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平成8年度住民税の納付手続きについて
横浜市

 

住民税は、固定資産税と並び横浜市の最も重要な財源の一つとなっております。納税者の皆様におかれましても、この住民税の重要性を御理解いただき、本年も納税に御協力くださいますようお願い申し上げます。
つきましては、課税の方法及び納付手続き等を次に御案内いたしますので、御一読くださいますようお願いいたします。
1 課税及び納付の方法について
住民税は、1月1日現在本市に住所がある人に課税され、住民税額はその人の前年中の所得金額を基礎に計算します。(例えば、平成8年度の住民税は平成7年中の所得金額が計算の基礎となります。)
さて、給与所得者の住民税につきましては、本年の5月31日までに、区長が横浜市内居住者の一人一人について計算した住民税額を各給与支払者に通知し、各給与支払者が本年の7月から来年の5月までの11か月間に毎月の給与の支払いをする際、その月割額を差し引いて納入する方法がとられています。これは所得税の源泉徴収の方法とよく似ています。
ただし、退職所得に係る住民税については、他の所得と分離して、その支払いの際に特別徴収され納入されることになっています。
2 本年6月から来年5月までの間に退職又は出国(帰国又は1年以上の期間日本を離れる場合など)をされる場合の納付方法
退職又は出国される場合、その翌月以降の給与から差し引いて納めることができなくなった残りの住民税額(未徴収税額)は、次の方法で納付することになります。
(1)本年の6月から12月までの間に退職又は出国する場合は、給与支払者にその未徴収税額を給与又は退職手当等から一括して徴収し、納入するよう申し出ることができます。この申し出がない場合は、区役所から納税通知書(納付書)が送付されますので、納期限までにその未徴収税額を、直接、現金又は小切手でお支払いください。〔(注1)及び(注2)を参照してください。〕
(2)来年の1月以降に退職又は出国する場合は、一括徴収の申し出の有無にかかわらず、その未徴収税額は、給与又は退職手当等から一括して徴収され納入されることになっています。
また、来年の1月2日以降に出国される場合には、平成9年度の住民税についても納税義務がありますので御注意をお願いいたします。〔前記1及び(注1)(注2)を参照してください。〕
(注1)出国までに直接税金を納付できないようなときは、必ず納税管理人(あなたに代わって納税の手続き等をする人)を指定し、この納税管理人の住所、氏名及び電話番号などを、住所地の区役所市民税係に届け出ていただくことになっています。
(注2)納税通知書の交付前に出国しなければならないようなときは、あらかじめ納税できる手続きがありますので住所地の区役所市民税係へ申し出て納付手続き等について御相談ください。
3 その他、納税等について、わからないこと、相談したいことがあるときは、住所地の区役所市民税係におたずねください。

 

日本語が話せない人については、区役所へおいでの際、日本語が話せる人を御同伴くださるようお願いいたします。
(特別徴収分)

 

 

 

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